養子縁組3 (スマホ版) | ||||||||||||
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養子縁組は「自然血縁による親子関係」のない者の間に「法的に親子関係」を創設する制度です。 では「養子縁組」が成立するとどうなるのか。
養子は養親の嫡出子と同じ身分を取得します。つまり養親の氏を称し、養親の財産を相続する権利を持一方で、養親を扶養する義務を負う関係となります。 しかし生みの親の財産を相続する権利や、生みの親を扶養する義務はそのまま残ります。 実親が多額の負債を残して亡くなった場合、負債を負いたくなければ相続放棄の手続きが必要ですし、現実はどうであれ老後に実親が生活できないようであれば扶養する義務も生じます。
いくら両者の間で養子縁組契約書を作っても認められません。市町村役場に届け出ることが必要です。 反対に市町村役場に縁組届出をしても、方便でした養子縁組は無効とされます。 前回、前々回で紹介した財産相続させるための養子縁組や相続税対策でした養子縁組でも縁組の意思がはっきりしていれば問題にはなりませんが、縁組の意思がないのに方便でした場合は無効なのでしょうか。
痴呆症になっていた、いやしっかりしていたとかグレーゾーンの場合は微妙ですよね。 まあ、関係者に不満が無ければ、問題になる事は無いのでしょうが、不満を持つ者が訴えて裁判になった場合の裁判例は数多くあります、それぞれ背景が違うので判例はまちまちのようです。 「同居する孫に財産相続させる目的の縁組(昭和38年12月20日最高裁判例)」では養子縁組が有効とされています。 ■縁組の要件 民法には縁組成立要件が定められています。 (1)養親となるものが成年に達している事。(民792条) 養親になるものは満20歳以上である必要があります、では成年擬制(民753)の場合はどうでしょうか。 答えはOKです。養親になる事が出来ます。 では、養親が未成年者で有る場合にその未成年者の法定代理人が未成年者に養子を取れせる事が出来るでしょうか。「直虎」の時代の様な話ですがこれは出来ません。 ややこしくなりますが養子の方が15歳未満の時には法定代理人が登場してきます。(民797) (2)養子が養親となる者の尊属や年長者でない事。(民793条) この他には制限がないので、孫やひ孫、弟や妹も養子とする事が出来ます。 では、前々回で話題にした認知した子供は養子に出来るでしょうか。 答えは民法793条に書かれていないので養子にする事が可能です。 養子縁組4に続く (参考) (民753)未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (民792)成年に達した者は、養子をすることができる。 (民793)尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 (民797)養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
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