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養子縁組 と 相続税 (スマホ版)

平成29年3月20日
(この記事は約2分で読めます)

 日本は一夫一妻だが、世界は広い。今でも南アフリカは一夫多妻が認められている。

色々批判的な意見も多いそうだが、現大統領(注)のズマさんは5人と結婚し、今は3人の奥さんがいる。

「どうだ!ワイルドだろ!」「いや、ワールドだろ!!」とズマさんが言ったかどうかは知らない。

(注)この記事を書いた当時、ズマさんは、「国の金は俺の金だ」と我が世の春を謳歌していたが、今はラマポーザさんが大統領になり追及される立場になっている。マンデラさんが泣いています。

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一昔前は、外で子供を作っても、男の甲斐性だと素知らぬ顔で言い放っていた時代も有った。

いやいや、今でも実行している人が沢山いらっしゃる。

しかし現代では、奥さんにばれると(スギちゃん流に)

「家を追い出されたので、出てきてやったぜぇ!どうだワイルドだろう!」

「これで愛人と暮らせるぜぇ!」

「愛人も子供を連れてどっかにいきやがったぜぇ! ワイルドだろ!!」

「これで一人で気楽に暮らせるぜぇ!」

「慰謝料と養育費の請求がいっぱい来やがったぜぇ!!どうだワイルドだろ。涙!」

と、なるかしれないし、ならないかもしれない。

昔は認知に代わって、養子縁組する事も、よくあったみたいだ。

養子縁組と相続税との関係についてすこし書いてみる。

養子縁組と相続税

相続税は法定相続人の人数が多いほど安くなる。

ここで言う「法定相続人」とは、民法に定められている相続人で相続放棄がなかったものとした場合の相続人だ。
実際に財産を相続した人とは限らない。

相続放棄をすると次順位の人が相続人となるが、次順位の人数が多ければ、これまた
「節税の為に相続放棄してやったぜぇ!」
なぁんて事になるので、「相続放棄が無かったものとした場合」、となっている。

被相続人(亡くなった人)に子がいれば被相続人の配偶者と子が、子がいて被相続人の配偶者がいなければ(亡くなっていれば、又は離婚していれば)、子のみが相続人だ。

相続人が1人より、相続人が10人の方が相続税は、お安くなる。

相続税法は取得する人により相続財産の評価額が変わる場合や、数々の控除を認めているので、単純には比較できないが、・・・

例えば1億円を子供1人で相続した場合と、子供10人で相続した場合を比較すると、「相続税の総額」は

1人の場合は、1,220万円、10人の場合は100万円となる。

10人の場合、1億円を相続しても一人当たり10万円だ、一人占めしても同じだ。

一人占めした子が原則100万円払えばいい。

相続財産が10億円では、4億5,820万円と2億300万円になる。大きな違いだ。

そこで節税のために養子縁組をして子供の数を増やし節税をしようと考える人がいると著しく公平を欠く結果となるの場合が有るので、相続税法では税額計算に当たって参入できる養子の人数を制限している。

実子のいない人は2人、実子がいる人は1人に制限している。ずっと昔からだ。

もちろん相続する権利は全員の子供(養子全員を含む)に有る。念のため。

この記事はおっさんの知識や考えを書いたものなので、この記事に基づくいかなる損害も負いかねます。あしからず。

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