養 子 縁 組 2 (スマホ版)
平成29年3月27日 
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養子縁組と言うと杉良太郎さんが多数のベトナムの孤児を養子にした事を思い出す。

週刊誌に書かれていたのか、新聞あるいはテレビだったのか、何処で知ったのかは忘れた。
法律上の養子縁組なのか、里親になり援助しているのかは知らないが、大した人だ。

そのような子供たちに接して、力になりたいと思う気持ちは、おっさんにも有るが実際には出来ない。

多分、売名だとの批判も有ったと思うが良太郎さんの実行力には頭が下がる。
  ■養子縁組と相続税 
 前回は養子と相続税の関係を簡単に書いたが、「普通養子縁組」や「特別養子縁組」の話題に入る前に、養子と相続税についてまだまだ書いみたいので、しつこく書いてみる。


前回と同様に10億円の預貯金が「祖父」、「父」、「自分」と順に相続すると相続税を引かれて最終的に手取りがいくらになるか計算してみた。

子供は一人、相続発生時には配偶者はいない前提だ。もちろん配偶者がいれば配偶者控除で配偶者は相続財産の2分の1まで相続しても相続税はかからない。また分散して次世代に財産が送られるので相続税はずっとお安くなる。

さっそく計算すると「祖父」の預貯金10億円が、「父」の代では5億4,180万円になり、「自分」の手取りは3億3,090万円となる。


■2割加算
では、「祖父」が遺言で「父」ではなく「自分」に10億円を相続させた場合は相続税を1回払えば済むので、その分お安くなるが、2割加算という制度が設けられている。これは1親等の血族や配偶者以外は相続税額の2割を加算される制度だ。

その場合、2割加算されても、「自分」の手取りは4億5,016万円となり少し有利になる。
しかし人の運命は神のみぞ知る、「自分」が「父」より早く死ぬ事も無いとは言えない。
いや神様も地球上にうごめく人間の運命など、多すぎて構ってはくれないだろう。


■孫養子と相続税 
では、「祖父」が、孫の「自分」を養子にしていた場合は「自分」は「祖父」の1親等の血族になるので2割加算はないと思いきや、この場合も孫養子は2割加算するとわざわざ定めている。
お役人は、実に抜け目がない
孫養子にした場合で前記の遺言が無い場合の手取りを計算する。
祖父が亡くなった時の法定相続人が「父」と「自分」の2人になるので、その分お安くなる。一度、「父」と「自分」で折半して相続し、その後、「父」が亡くなり「父」の取り分を「自分」が相続したとすると最終的に「自分」の手取りは4億7,257万5千円となる。

もちろん実際には多くの減額制度が有り又、現金預金以外は財産の評価も通常は時価より安くなるので此の計算よりもずっとお安くなるはずだ。


■相次相続控除
又、続けて相続が発生した場合(相次いで祖父、父が無くなった場合)には相次相続控除という減額制度も有る。10年以内に発生した相続は1年10%の割合で減額される。

例えば、例題の場合、祖父が亡くなった年から6年以内に父が亡くなった場合は、最後の相続の相続税は0円になるので、自分の手取りは、5億4,180万円となる。

人間の寿命は限られている。長期的にみれば一定件数の相続が発生するので、取っぱぐれはないという事か、残された者の生活をおもんばっての制度なのか、おっさんは分らない。
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この記事はおっさんの知識や考えを書いたものなので、この記事に基づくいかなる損害も負いかねます。あしからず。

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