養子縁組2 根拠法令・計算過程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規 定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該 被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。 一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人 二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人 3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。 一 民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者 二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属 (相続税の総額) 第十六条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条 (法定相続分)及び第九百一条 (代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
相続税の速算表
「祖父」の相続 相続人:「父」 基礎控除額:3,000万円+600万円=3,600万円 10億円-3,600万円=9億6,400万円 相続税の総額(速算表):9億6,400万×55%-7,200万円=4億5,820万円 「父」の税引き後の取得金額:5億4,180万円 「父」の相続 相続人:「自分」 基礎控除額:3,000万円+600万円=3,600万円 5億4,180万円-3,600万円=5億580万円 相続税の総額(速算表):5億580万円×50%-4,200万円=2億1,090万円 「自分」の税引き後の取得金額:3億3,090万円 2割加算 「祖父」の相続 相続人:「自分」(法定相続人は「父」) 基礎控除額:3,000万円+600万円=3,600万円 10億円-3,600万円=9億6,400万円 相続税の総額(速算表):9億6,400万×55%-7,200万円=4億5,820万円 2割加算後の税額:5億4,894万円 「自分」の税引き後の取得金額:4億5,106万円
孫養子 ■「祖父」の相続 相続人:「父」+「自分」 基礎控除額:3,000万円+1,200万円=4,200万円 10億円-4,200万円=9億5,800万円 相続税の総額(速算表):「父」4億7,900万円×50%-4,200万=1億9,750万円 「父」の税引き後の取得金額:5億円-1億9,750万円=3億250万円 相続税の総額(速算表):「自分」4億7,900万円×50%-4,200万=1億9,750万円 2割加算後の税額:2億3,700万円 「自分」の税引き後の取得金額:5億円-2億3,700万円=2億6,300万円 ■「父」の相続 相続人:「自分」 基礎控除額:3,000万円+600万円=3,600万円 3億250万円-3,600万円=2億6,650万円 相続税の総額(速算表):2億6,650万円×45%-2,700万円=9,292万5千円 「自分」の税引き後の取得金額:3億250万円-9,292万5千円=2億957万5千円 最終の「自分」の取得金額:2億6,300万円+2億957万5千円=4億7,257万5千円
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