平成29年6月6日
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外国籍の子供との養子縁組(1)
外国籍の子供と養子縁組をする場合は子供の国籍によっては少し複雑になる場合がある。
養子縁組をする場合に日本の法律に従うのか、外国の法律に従うのかについては「法の適用に関する通則法」が適用される。
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結論は養親(日本)の法律に従い、養子となる子供の本国法が特別に要件を定めている場合はその要件も満たすべきとされている。
過激発言でおなじみのドゥテルテ大統領率いるフィリピンの家族法では、養子は未成年に限られ、養親は養子より16歳以上年長である事を求めている。
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フィリピンでは18歳をもって成年とされている。フィリピン国際養子縁組法といわれるものも有りなかなか複雑である。
余談になるが、年間に何千人もの日本人とフィリピン人とのカップルが誕生している。日本国内法的には簡単に協議離婚が認められているがフィリピン家族法では法的別居と呼ばれる制度も有り日本の制度とは異なるので再婚出来ないなど後でトラブルになる場合もあるらしい。
まだ日本国籍は無いので、養子縁組の書類をそろえて窓口に提出しても戸籍に記載されることは無く、養親の身分事項の枠内に養子縁組届出があった事実が記載されるだけだ。養子縁組をしても当然に日本国籍を取得するわけではなく別途、帰化手続きを行う事となる。
日本在住のフランス人が日本人を養子にする場合は通則法によれば養親であるフランスの法律に従う事となる。国際裁判管轄権や反致の問題も有り複雑となって来る。余り複雑な事を書くと皆さん読んでくれないので又機会があれば書いてみる。
法の適用に関する通則法
(養子縁組)
第三十一条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。
(親族関係についての法律行為の方式)
第三十四条 第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
国籍法 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
フィリピン家族法
第百八十三条
成年に達し民法上完全な能力者であるものは、嫡出非嫡出を問わず子を扶養し監護する資力を有する場合には、養親となる事が出来る。
2 養子となるものは未成年者に限る。ただし本編に定める例外を除く。
3 養親は養子より十六歳以上年長でなければならない。ただし、養親が養子の実親である場合、又は養子が養親の配偶者の嫡出子である場合を除く。
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この記事はおっさんの知識や考えを書いたものなので、この記事に基づくいかなる損害も負いかねますのであしからず。 |
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