養子縁組 7 (スマホ版)
平成29年6月5日 
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嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の半分であったが数年前に民法が改正された。当時はニュースが繰り返しながれていた。

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「嫡出でない子」とはとは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子だ。

   平成25年9月4日、最高裁判所は、「民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分について、遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していた。」とした。

判決を受けて改正された民法の施行日は平成25年12月11日だが、適用は同年9月5日以後の相続とされた。

さらに遺産分割が終わっていない相続については判決内容に従い平成13年7月1日からの適用となった。

これ以後は相続分の為に非嫡出子と養子縁組を行う理由も無くなった。

 ■遺留分と養子縁組
改正前も非嫡出子に財産を譲りたければ遺言書を作成すればすむ事だった、しかし被相続人の意思に反して非嫡出子が遺留分を主張する場合に嫡出子の半分である問題は解決できなかった。


遺留分とは、相続財産を法定相続人(兄弟姉妹以外)が一定の割合で遺産を取得できる権利で、取得できる最低限の割合が定められている。

遺留分を相続開始前に権利行使をする事は出来ないが、なぜか相続開始前に遺留分を放棄することは家庭裁判所の許可を得てする事が出来る。

なお相続放棄は相続開始前には、出来ないので念のため。

遺留分を放棄する事情はそれこそ千差万別のようである。

元々財産は被相続人個人のものであるからどのように処分しようが自由である。好きになった女性に遺言で全額与えてもいいはずだが、一定の割合は相続人に遺留分として担保されている。

3人兄弟の長男だけに全財産を相続させる遺言を残しても二男、三男はそれぞれ6分の1づつ遺留分としてもらえる権利がある。

二男、三男が遺留分減殺請求をすれば長男が相続できるのは3分の2だけである。

そこで長男の配偶者や子供3人、孫3人、合計7人を被相続人の養子にすると法定相続人の総数は10人になり二男、三男の遺留分はそれぞれ20分の1になってしまう。

さすがに此処までする人は無いとお考えですか?予想に反し現実は養子縁組の無効を争った裁判例は沢山ある。

この記事はおっさんの知識や考えを書いたものなので、この記事に基づくいかなる損害も負いかねますのであしからず。 

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