平成29年4月17日
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前回までは、
(一)当事者が縁組をしようとする意思が有る事。
(二)民法に定める縁組の必要要件を満たしている事。
(三)市町村役場に縁組の届け出る事。
の3つの条件を書きましたが、今回は(三)の届け出について、サラッと書いてみる。
市町村役場への届出用紙には養親、養子、証人2名の署名押印が必要となりますが、養子が15歳以上であれば本人が、15歳未満であれば法定代理人が署名押印します。
又、養子の父母が離婚などをして監護をすべき者が法定代理人と別の場合はその者の同意書も必要です。
15歳未満、15歳以上どちらの場合であっても養子が未成年者であれば、家庭裁判所の許可が必要になります。(夫婦の一方の直系卑属を養子とする場合は不要です。)
養子縁組に際して、未成年者の福祉が害されないようにするために定められています。
家庭裁判所の許可を得るには、養子の住所地を管轄する家庭裁判所に養親となる人が申し立てます。
「養子縁組許可申立書」は裁判所のサイトからダウンロードできますが、戸籍謄本等必要な添付書類に間違いがないか事前に確認される事をお勧めします。
裁判所の許可が得られれば審判書謄本と必要な書類を整えて10日以内に届け出を行います。
届け出が受理されれば晴れて親子として暮らしていく事となります。
この記事はおっさんの知識や考えを書いたものなので、この記事に基づく、いかなる損害も負いかねます。あしからず。 |
民 法
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
戸籍法
第四節 養子縁組
第六六条
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
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